タイ税務2026.08.13
Q
買掛金・売掛金にかかる為替差益は、法人税の対象であるか。
A
買掛金・売掛金にかかる為替差益について、 購買時、販売時、代金受領時、代金支払時、期末会計処理(洗替)などの際、 為替差益損失が算出されますが、 それら状況において、為替益が算出された場合、 タイ国においては、 実際に現金が発生する動き”実現利益”か、実際には現金が発生しない動き”未実現利益”か、 には関わらず、法人税対象であります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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