タイ2026.08.13
Q
会社清算後、保管が必要な書類をタイ国内の会社エリア外、もしくは日本等で保管することは可能か
A
エリア外での保管も可能ですが、原則としてエリアを管轄するバンコクの歳入局への通知が必要になります。 通知を行わなかった事実に対して、慣習上罰則が適用される事例がないため、会社によっては通知をせずに エリア外で保管する会社もございます。 なお、監査や税務調査等で監査人や当局担当官が資料原本を提出するよう求められるため、タイ国外での保管は一般的ではございません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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