インド会社設立2026.08.13
Q
インドで現地法人の設立を考えております。 その際の授権資本金に対する印紙税はどのように設定されているのでしょうか。
A
インドで現地法人を設立する際の申請実費についてですが、 登記申請の際に定款登録を行いますが、 その際に授権資本額に応じた登録免許税とともに、印紙税をオンラインで支払うことになります。 授権資本金額に応じて設定されております。 以下が、対応表になります。 授権資本額(単位:ルピー) 定款登記に係る登録免許税 100,000 4,000 10,0001~500,000 4,000 + 10,000毎に300 500,001~5,000,000 16,000 + 10,000毎に200 5,000,001~10,000,000 106,000 + 10,000毎に100 10,000,001~ 156,000 + 10,000毎に50 一方で印紙税に関しては、州税であるため、州ごとに設定されております。 例えば、 デリー 州の場合、授権資本額の0.15%を印紙税となります。(ただし250万ルピーを上限としています。) ハリアナ州では、授権資本額が10万ルピー以下・10万ルピーの場合には60ルピー、10 万ルピー以上の場合には120ルピーとされています。 マハラシュトラ州では、授権資本額50万ルピーごとに1,000ルピーとなります。 ラジャスタン州では、授権資本額の0.5%を印紙税として設定されております。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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