タイ税務2026.08.13
Q
一般的な損金不算入項目を教えてください。
A
引当金(賞与、退職給付、貸し倒れ等) 資産評価損(棚卸資産の低下法評価損を除く)*減損会計など 資産の購入などで市場価格を超える価格での購入 取締役、株主などへの会社状態に見合わない部分の支払額 他の会計期間に帰属するべき費用 事業目的に該当しない費用(壁画や装飾品などが該当することが多い) 寄付金(指定寄付金を除く)*国立病院などへの寄付は認めらえる 限度額を超える交際費 使途不明金 延滞税・加算税 刑事上の罰金等 などは通常、損金不算入項目として扱われます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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