ベトナム会社設立2026.08.13
Q
投資優遇措置の適用形式について教えてください。
A
・投資優遇適用の事業分野への投資 ・投資優遇適用地域への投資 ・6,000,000,000,000ドン以上の資本の投資で、IRC(投資登録証明書)の発給を受けた日から3年以内に少なくとも同額を使用して、かつ売上を上げてから3年後までには、最低毎年10,000,000,000,000ドンの売上があること、3,000人を超える労働者を使用すること、のうち少なくとも一つに該当する ・社会住宅建設、農村地帯において500人以上の労働者を雇用、および障害者に関する法令の規定に従った障害者を雇用 ・政令76/2018/ND-CPにおいて定められた技術移転、ハイテク技術育成事業、科学技術企業育成の事業、環境保護のための技術・設備・製品および役務を生産・供給する事業 ・創造的スタートアップ投資 ・中小企業支援法04/2017/QH14に沿った物品流通チェーンの経営、技術施設経営、育成施設経営 ※省・工業団地ごとに異なる場合があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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