中国会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所が行える活動について教えてください。
A
中国における駐在員事務所は、現地での営業権を持たないため営業活動を行うことはできません。 また、中国国内において直接的営業活動以外の活動に従事し、 当該企業を代表してその経営範囲内の業務連絡、製品紹介、市場の調査研究および技術交流などを行うことができます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、中国の会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
