中国会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所が行える活動について教えてください。
A
中国における駐在員事務所は、現地での営業権を持たないため営業活動を行うことはできません。 また、中国国内において直接的営業活動以外の活動に従事し、 当該企業を代表してその経営範囲内の業務連絡、製品紹介、市場の調査研究および技術交流などを行うことができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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