ミャンマー税務2026.08.13
Q
福利厚生費や手当は課税対象となりますか?
A
端的に申し上げると、会社が提供する福利厚生費と手当は、一部例外を除いてすべて課税対象となります。 例外として挙げられるのは、住宅手当てと交通手当てです。 住宅手当においては、会社所有の社宅に従業員が居住する場合、あるいは、会社が直接貸主に賃貸料を払う場合に限り、非課税となります。 交通手当(出張も含む)においては、実際にかかった費用を支給する(経費精算する)場合は非課税となります。 翻って、どちらの場合においても、会社が毎月決まった金額を支給しているといった場合は、個人の収入と見做され課税対象となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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