中国税務2026.08.13
Q
赴任している駐在員の所得税は現地側給与だけで良いのでしょうか?
A
現地側給与のみでも問題ございません。 個人所得税の計算は、1会計年度における居住日数に由来いたします。 居住者とみなされる場合、全世界所得に基づいて中国国内にて納税することとなり、 非居住者としてみなされる場合には、中国国内所得のみに対して納税することとなります。 居住者として判断される要件は、以下のいずれかが該当した場合となります。 • 中国国内に住所を所有する。 • 1会計年度において、中国国内に合計183日以上居住する。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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