ベトナム会社設立2026.08.13
Q
IT優遇税制について教えてください。
A
法人税(CIT)のためのガイドライン第11,12条、Circular 96/2015 / TT-BTC –によれば ①4年間のCIT免除 ②9年間のCITの50%削減 ③15年間のCIT率10% (基本は20%となります) がソフトウェア生産企業に優遇税制として適用されます。 CIT免除/減額の継続期間は、企業が課税所得を得る最初の年から始まります。しかし、優遇税制を得るためにはCircular 16/2014 / TT-BTTTTに記載されているように、ソフトウェア生産の条件を満たす必要がある点に留意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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