HOME›Q&A›ベトナム›親会社へロイヤリティを支払う際の税務上の注意点などありますか?ベトナム税務2026.08.13Q親会社へロイヤリティを支払う際の税務上の注意点などありますか?Aロイヤルティを通じて親会社に利益を還流する場合は、親子ローンによる利息と同様に外国契約者税の課税対象となり、税率は10%です。監修: 東京コンサルティンググループこの質問を他の国と比べる(10か国)→ベトナム・税務のQ&A← 前へVATの控除を適用する場合、必要な書類等はありますか?次へ →中間納付、予定納税は必要ですか?ベトナムのQ&Aをすべて見る →