ベトナム税務2026.08.13
Q
親会社へロイヤリティを支払う際の税務上の注意点などありますか?
A
ロイヤルティを通じて親会社に利益を還流する場合は、親子ローンによる利息と同様に外国契約者税の課税対象となり、税率は10%です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する読み込み中…
ロイヤルティを通じて親会社に利益を還流する場合は、親子ローンによる利息と同様に外国契約者税の課税対象となり、税率は10%です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。