タイ2026.08.13
Q
資本金の支払いにおいて現物出資は可能でしょうか?
A
可能ですが、タイの場合だと、株式譲渡取引として扱われます。タイ国外の法人間での現物出資については、キャピタルゲインに対する課税はございません。また、資料(株式譲渡契約書)をタイ国内に持ち込まない限り、タイの印紙税の課税はありません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する