タイ2026.08.13
Q
資本金の支払いにおいて現物出資は可能でしょうか?
A
可能ですが、タイの場合だと、株式譲渡取引として扱われます。タイ国外の法人間での現物出資については、キャピタルゲインに対する課税はございません。また、資料(株式譲渡契約書)をタイ国内に持ち込まない限り、タイの印紙税の課税はありません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
読み込み中…
可能ですが、タイの場合だと、株式譲渡取引として扱われます。タイ国外の法人間での現物出資については、キャピタルゲインに対する課税はございません。また、資料(株式譲渡契約書)をタイ国内に持ち込まない限り、タイの印紙税の課税はありません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。