タイ税務2026.08.13
Q
特別償却といった減価償却の優遇制度はありますか?
A
・全企業対象 1.機械設備等(研究開発に用いるもののみ)について、総取得価額の40%は取得時に特別償却が可能であり、未償却残高に関しては年間20%以下の償却率で減価償却をすることが可能です。 2.コンピュータ、その他周辺機器については、取得日から3事業年度以上の期間で減価償却することが可能です。 3.VAT事業登録者のレジに使用する機械については、総取得価額の40%が取得時に特別償却が可能であり、未償却残高を年間20%以下の償却率で減価償却することが認められています。 ・SME企業(*SME企業(中小企業):土地を除く固定資産の額が2億バーツ以下であり、かつ従業員数が200人以下の会社が対象 1.取得した機械装置に関しては、総取得価額の40%が取得時に特別償却が可能であり、未償却残高を年間20%以下の償却率で減価償却することが可能です。 2.コンピュータ、周辺機器(コンピュータープログラム含む)について、総取得価額の40%が取得時に特別償却可能であり、未償却残高に関しては3事業年度以上の期間で減価償却することが認められています。 3.工場建物については、総取得価額の25%が取得時に特別償却可能であり、未償却残高を年間5%以下の償却率で減価償却することが認められています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する