フィリピン会社設立2026.08.13
Q
パートナーシップでの設立形態について教えてください。
A
合名会社(General Partnership):出資者全員が無限責任を負う。 合資会社(Limited Partnership):一人以上の無限責任の出資者とその他の有限責任出資者が存在する。有限責任の出資者の責任は、出資額を上限とする。合名会社・合資会社は二人以上の出資者が必要で、合計の資本金額が3,000ペソ以上の場合は、証券取委員会(SEC)への登録が必要になる。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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