フィリピン税務2026.08.13
Q
フィリピンの最低法人税(MCIT、Minimum Corporate Income Tax)について教えてください。
A
【概要】 フィリピンでは、税法(National Internal Revenue Code in 1997)の27条「法人税」の(E)項にて言及されています。 端的にご説明いたしますと、赤字である企業に対し課せられる法人税(Corporate Income Tax)のことを指します。 【課税対象所得】 Gross Income(=売上総利益)に対し課税されます。 ※条文を参照していただけますと幸いです。 【税率】 2%(ただし、CREATE法により 2020年7月1日から2023年6月30日までは1%の税率が適用 されます。) 【対象企業】 事業課税年度4年目以降から、通常の法人税額(25%または20%)と比べ、最低法人税額(1%)の方が高かった場合、最低法人税額が適用されます。 ※2023年6月30日まで、上記の税率(1%)が適用。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する