タイ税務2026.08.13
Q
納付を忘れてしまった、遅れてしまった場合、罰則規定はありますか?
A
源泉徴収税の税金の未納付に対する罰則は、月1.5%の延滞税の支払い、及び最大で未納額100%分の加算税、税務調査により納税不足が発覚した場合に無申告である旨発覚した場合には、最大で未納額200%の加算税が課される可能性があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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