マレーシア税務2026.08.13
Q
優遇税制(パイオニアステータス)申請と請求書発行について
A
税制優遇措置の申請を行い、MIDAより受領確認がきた後(承認前)、初回の請求書を発行することができます。優遇税制の申請前に、製造業に関連する請求書を発行した場合、税制優遇措置を受けることができなくなりますので、注意が必要です。 ただし、優遇税制に関連しないサービスについては、申請前に請求書を発行しても問題ないケースがございますが、念のためマレーシア投資開発庁(MIDA)に確認するのが良いでしょう。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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