タイ税務2026.08.13
Q
交際費は損金算入になりますか?また、損金算入とする際の注意点等あれば教えてください。
A
交際費も限度額の範囲内、かつ証憑が適切に整備されていれば(会社に対しての請求書、Tax invoiceの発行等)損金算入可能です。 限度額は、年間の総売上高(総収入)と資本金のいずれか大きい額の0・3%(但し、上限1000万バーツ)と設定されています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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