タイ2026.08.13
Q
現ダイレクターの帰任に伴い、新ダイレクターを着任させるため、 ダイレクターの任命として、臨時株主総会が必要となりますが、 この臨時株主総会に際して、タイ側での手続き及び、意義を教えて下さい。
A
ダイレクター変更にあたり、タイ側では、 先ず、総会日の7日前までの新聞広告を行い、 定款(Affidavit)へ取締役追記決議及び、取締役追加を行います。 また、この株主総会決議の意義は、サイン権のある取締役を任命を表明するためのものであり、 定款に後任ダイレクターを追記し、DBD(商務省)に提出頂いた後は、 サイン権者として、各当局への署面にサインを行使することが可能です。 なお、ダイレクターの方が自主退任、死亡、自己破産の場合に置かれましては、 株主総会を開催する必要はなく、定款の取締役会事項のみ変更頂き、DBDに提出となります。 追伸 現ダイレクターと後任ダイレクターの任命期間が重なる場合において、 タイ労働局上の規則である 4対1ルール(1名のダイレクターに対し、4名の雇用が必要)、及び資本金200万THB(1人あたり)の ポイントが留意点となるため、ご注意ください。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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