カンボジア会社設立2026.08.13
Q
カンボジアでの個人事業について教えて下さい。
A
個人事業(Sole Proprietorship)は、1名の個人が所有する企業で、法人格はありません。個人と企業が同一視され、すべての口座、資産、契約は所有者(個人事業者)の名義で登録されます。 個人事業主の登記は一般の法人登記より必要種類は少なくなり、事業開始が容易ではありますが、個人が事業のすべてを管理するため、すべての利益に対して権利を有し、負債や義務のすべてに対して責任を負います。そのため、事業の失敗などの場合に無限責任を追うことになります。なお、利益については個人に対して直接課税され、現地法人等と同様に月次申告義務があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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