タイM&A2026.08.13
Q
一部事業譲渡をする際の留意点に関して教えてください。
A
タイには会社分割の制度が定められていないため、一般的なスキー ムも利用できません。従って、事業の一部を他の会社に移したい場合には、分割事業を受入れる新設の会社または既存の会社に事業譲渡する方法を採用することになります。 また、株式交換、株式移転に関しても、制度が定められていませ ん。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるM&Aの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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