ミャンマー2026.08.13
Q
株主総会の種類について教えてください。
A
ミャンマーの株主総会は、設立時の創立総会(148条)、原則年に一度の年次総会(146条)、および特別決議のための特別総会(150条)があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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ミャンマーの株主総会は、設立時の創立総会(148条)、原則年に一度の年次総会(146条)、および特別決議のための特別総会(150条)があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。