ミャンマー2026.08.13
Q
株主総会の種類について教えてください。
A
ミャンマーの株主総会は、設立時の創立総会(148条)、原則年に一度の年次総会(146条)、および特別決議のための特別総会(150条)があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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ミャンマーの株主総会は、設立時の創立総会(148条)、原則年に一度の年次総会(146条)、および特別決議のための特別総会(150条)があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。