HOME›Q&A›マレーシア›日本へ利益を還流する際の税務的な留意点や方法を教えてください。マレーシア税務2026.08.13Q日本へ利益を還流する際の税務的な留意点や方法を教えてください。A租税条約に基づき、マレーシアの居住法人より支払われる配当は源泉徴収税が課せられません。監修: 東京コンサルティンググループマレーシア・税務のQ&A← 前へ海外への支払いの際に租税条約を適用したい場合、どのような手続きを行えばよいでしょうか。次へ →優遇税制(パイオニアステータス)申請と請求書発行についてマレーシアのQ&Aをすべて見る →