マレーシア税務2026.08.13
Q
日本へ利益を還流する際の税務的な留意点や方法を教えてください。
A
租税条約に基づき、マレーシアの居住法人より支払われる配当は源泉徴収税が課せられません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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租税条約に基づき、マレーシアの居住法人より支払われる配当は源泉徴収税が課せられません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。