タイ税務2026.08.13
Q
日本からの短期出張者の方で非居住者の人でも所得税の申告及び納税が必要でしょうか?
A
日タイ租税条約に基づく短期滞在者免税規定が存在します。 *下記条件3つを満たした場合、タイでは当該所得は免税対象となります。(タイ法人と雇用関係を結ぶ駐在員には適用がない。) ① 暦歴(1月~12月)の累計滞在日数が180日を超えないこと ② 日本法人(他の国の法人)が給与を支払うこと ③ タイ法人が給与を負担しないこと この場合、出張者について納税義務は発生しません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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