マレーシア2026.08.13
Q
駐在員事務所の清算はどのように行いますか。
A
駐在員事務所・地域事務所は会社法に規定されておらず、これらはマレーシアにおいて、独立した法人とは見なされていません。法人形態を有するものではないため、タックス・クリアランスなどの手続を踏む必要もありません。 基本的には、MIDAが認可した期間を持って閉鎖となりますが、期間中に閉鎖する場合は、MIDAに閉鎖に関する書類を提出し、下記手続を行います。 ・ 従業員の整理・解雇に伴う労働局、IRB、EPF、SOCSO等へ届出 ・ 事業契約の解約。たとえば賃借契約、リース契約等 ・ 雇用する駐在員の就労ビザ取消
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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