中国会社設立2026.08.13
Q
日本法人が100%出資している中国現地法人に対し、追加で中国居住者が出資する際、この中国現地法人は独資企業ではなくなるのでしょうか。
A
中国居住者が中国国籍を持つ方であれば、外国資本以外が関わることになり、独資企業ではなく合弁企業となります。 一方中国居住であっても国籍が日本であれば、引き続き外資で100%の持分を保有するという独資の形態が維持されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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