ベトナム2026.08.13
Q
会社の解散登記の際の制限などはありますか?
A
例えば、代表者は完全に法人が閉じるまでは登記上に名前を残しておかねばなりません。従業員が代表になっているケースがありますが、社内での閉鎖の決定をきっかけにその方が退職される場合は、閉鎖するまで、名前を登記に登録できる方の選定をしてく必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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