ベトナム税務2026.08.13
Q
日本へ利益を還流する際の税務的な留意点や方法を教えてください。
A
ベトナムにおいては利益送金課税等の制度はなく、支払配当金は課税対象にはなりません。これが他の国と比較した場合、大きなメリットとなります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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ベトナムにおいては利益送金課税等の制度はなく、支払配当金は課税対象にはなりません。これが他の国と比較した場合、大きなメリットとなります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。