HOME›Q&A›ベトナム›日本へ利益を還流する際の税務的な留意点や方法を教えてください。ベトナム税務2026.08.13Q日本へ利益を還流する際の税務的な留意点や方法を教えてください。Aベトナムにおいては利益送金課税等の制度はなく、支払配当金は課税対象にはなりません。これが他の国と比較した場合、大きなメリットとなります。監修: 東京コンサルティンググループベトナム・税務のQ&A← 前へベトナム法人から日本人駐在者に対し(社長、部長クラス) 賞与を支給する際にベトナム法律で気をつける事項があれば ご教示ください。次へ →時価より低い価額で資産を購入した場合、法人税の課税は生じますか?ベトナムのQ&Aをすべて見る →