ミャンマー税務2026.08.13
Q
ミャンマーの所得税にはどのようなものがありますか?
A
ミャンマーにおける所得税には、PIT(個人所得税)とCIT(法人所得税)の2つがあります。 個人所得税の計算では、まず以下のような基準で対象の居住性を判断する必要があります。 Resident(課税対象期間の1年間におけるミャンマーでの滞在日数が183日以上) Non-Resident (課税対象期間の1年間におけるミャンマーでの滞在日数が183日未満) 前者であれば全世界での所得が課税対象となり、後者であればミャンマー滞在中に 得たと考えられる収入が課税対象となります。 法人所得税も同様に、ResidentかNon-Residentか、という基準のもと計算が始まります。 Resident(ミャンマー会社法に則り設立された法人) Non-Resident (登記情報が登録されている支店) また、CitizenかForeignerかという区分けも存在します。 具体的には、外資比率が35%未満の企業はCitizen、それ以上はForeignerとみなされます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する