ベトナム税務2026.08.13
Q
ベトナム法人から日本人駐在者に対し(社長、部長クラス) 賞与を支給する際にベトナム法律で気をつける事項があれば ご教示ください。
A
会社規定やベトナム法人の財務状況等を考慮した範囲内の、 賞与支給であれば懸念事項はありません。 あまりにも 支給金額が大きい場合 については、税務署より指摘が入る可能性があります。 (利益操作が行われていると判断される) 予め、雇用契約書とは別に、 賞与の計算方法等を示した社内規定 を文書として、 残しておくことがリスクヘッジに繋がります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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