バングラデシュ税務2026.08.13
Q
海外への支払いの際に租税条約を適用したい場合、どのような手続きを行えばよいでしょうか。
A
所得税法56条2項では、いかなる条約によって租税の減免の適用を受けるためには、別途税務署に申請が必要と定めています。二国間租税条約の適用を受けるためには、親会社が日本に所在し、二国間租税条約の適用対象であると証明する必要があるため、日本親会社の居住証明の提出が求められます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。バングラデシュにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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