タイ2026.08.13
Q
引っ越しをした場合の現事務所の原状復帰の費用、 および新しい事務所のリノベーションの費用についてですが 5年での償却が必要との認識ですがいかがでしょうか。
A
現状復帰費用に関しては、原則修繕費で計上となります。 基本的に、一部は敷金から支払われることになるかと存じますが、 今回の場合、事務所を移転することに伴うため、 今後貴社で使用する資産ではないので、修繕費計上で一括で計上することになるかと考えられます。 ただし、新しいオフィスのリノベーションに関しては、 Office Improvement(オフィス改修費用)のような科目で、固定資産計上となります。 また、償却は税務上の取り決めで最低5年のため、基本5年以上で、適正な耐用年数に沿って 設定する必要がございます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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