規制業種について教えて下さい。
フィリピンにおける規制業種(外国資本規制) フィリピンにおける外国資本の参入は、「ネガティブリスト(Foreign Investment Negative List)」および関連法令に基づき、業種ごとに出資比率の上限が定められています。なお、近年の法改正により、一部業種については外資規制が緩和されているため、個別案件ごとに最新法令の確認が必要です。 ■ 外国資本の参入が禁止または厳しく制限される分野 雇用斡旋業(国内・国外を問わず) 防衛関連施設の建設契約 ■ 外国資本 40%以下に制限される分野 広告業 ■ 外国資本 40%以下に制限される分野 以下の分野は、原則として外国資本は最大40%までに制限されます: 公共事業の建設・修理契約(国内資金によるもの) ※ただし以下は除外: ・BOT法(共和国法第7718号)に基づくインフラ事業 ・外国資金による国際競争入札案件 天然資源の探査・開発・利用 ※大統領承認の技術援助契約等に基づく場合は100%外資可 公益事業(Public Utility)の一部 ※2022年の公共サービス法改正により対象は限定されており、主に以下が該当: ・送電・配電 ・水道・下水道 ・空港・港湾(一定条件) ・公共輸送(鉄道等) ※一方、発電、通信、航空、海運等の多くの分野は100%外資参入が可能 教育機関の設立・運営 ※宗教団体、外国人向け教育機関等は例外あり 米・トウモロコシ産業 ※30年以内に60%以上をフィリピン国民へ譲渡することを条件に100%外資可 国営企業への物品供給契約 深海漁業 コンドミニアムユニットの所有 ※建物全体のうち外国人保有割合は40%まで 警察・国防関連の許可対象製品の製造・流通 ■ 外国資本参入が禁止または厳しく制限される分野 土地(私有地)の所有 ※外国人による直接所有は不可(フィリピン資本60%以上の法人を通じた保有は可能) マスメディア(テレビ・ラジオ放送等) ※外資参入不可 危険薬物の製造・流通(法令により全面禁止) 賭博事業 ※原則禁止。ただし、フィリピン娯楽賭博公社(PAGCOR)等との契約がある場合を除く 公衆道徳に影響を及ぼす業種(例:サウナ、マッサージ等) ※個別の許認可規制あり ■ 最低資本金規制(国内市場向け外資企業) 外国資本企業が国内市場向け事業を行う場合、以下の最低資本金要件が適用されます: 原則:200,000米ドル以上 例外:100,000米ドル以上で可(以下のいずれかを満たす場合) ・高度技術を有する企業 ・50人以上のフィリピン人従業員を直接雇用する企業
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
