タイM&A2026.08.13
Q
親切合併に関する規制に関して教えてください。
A
[新設合併の手続] 合併の意思決定は、株主総会の4分の3以上の賛成(特別決議)に より決定しなければなりません(1238条)。また、総会決議後14日 以内に登記を行います(1239条)。 次に債権者の保護を図るため、最低7回地方紙に公告するとともに、会社が把握しているすべての債権者に文書で合併の意図を通知し、当 該合併に異議がある場合は、合併に異議がある場合は債権者が通知の 日から60日以内に、申立てるように要求しなければなりません。 期間中に異議が申立てられなかった場合、異議はないものとみな されます。また異議が申立てられた場合、会社はその要求を満たす か、またはその保証を与えない限り合併を実行することはできません (1240条)。 合併が実行された場合は、合併した会社の各々によって14日以内 に合併の登記がされなければならず、合併によって成立した株式会社 は新しい会社として登記されなければなりません(1241条)。 新会社の株式資本金は、合併した会社の株式資本金の合計額に等し くなければなりません(1242条)。また新会社は、合併した会社の権利、義務を承継することになります(1243条)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるM&Aの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する