カンボジア税務2026.08.13
Q
VATインボイスに記載するべき内容は決まっていますか?
A
税法第77条第2項によると、下記がVATインボイスには下記の情報の記載が必須となっております。 ・売主側の会社名とその会社のVAT番号 ・インボイスの発行日 ・買主又は買主の被雇用者又は代理人の氏名 ・商品とサービスの量、説明、売却価格 ・特定商品・サービス税とそれらに対する付加価値税を除いた総価値 ・同項各号における金額とは異なる場合、その総課税価格 ・課税額 ・インボイスの発行日が異なる場合、その商品又はサービスの供給日 これらのインボイスは、会計帳簿、税務申告に関連するその他の文書とともに、インボイス発行日から最低10年間は会社の登記住所に保管しておく必要があります。 また、インボイスは連番で発行され保存される必要があり、番号が抜けている等の場合、その番号に取引があったとみなされ、見做し課税の危険があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する