フィリピン2026.08.13
Q
事務所を変更する予定です。定款の変更手続きは必要でしょうか?
A
同じ市内であり、同じRDO(BIRの分局)の管轄内であればGISの変更のみで問題ありません。 別の市に移動する場合は定款の変更手続きも必要になってきます。 https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/11/2016MCno06.pdf https://www.sec.gov.ph/opinion-2012/opinion-no-12-12-re-query-on-transfer-of-principal-office-address/#gsc.tab=0
御社の状況によって答えが変わる部分は、フィリピンの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
