フィリピン2026.08.13
Q
事務所を変更する予定です。定款の変更手続きは必要でしょうか?
A
同じ市内であり、同じRDO(BIRの分局)の管轄内であればGISの変更のみで問題ありません。 別の市に移動する場合は定款の変更手続きも必要になってきます。 https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/11/2016MCno06.pdf https://www.sec.gov.ph/opinion-2012/opinion-no-12-12-re-query-on-transfer-of-principal-office-address/#gsc.tab=0
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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