ミャンマー2026.08.13
Q
ミャンマーに時効はありますか
A
ミャンマーには、時効法(Limitation Act, 1908)という法律があり、この中で数多くのケースについて、時効となる年数が定められています。 民事訴訟を提訴することができる年限について、100を超える種類に区分してそれぞれの年限を記載しています(Section 3. First schedule)が、基本的には契約一般に関する時効は3年とされることが多く、従業員との雇用契約による給与の支払いについても、その時効を発生から3年と制定しています。 時効を迎えてから提起される案件は、被告側が時効を主張するまでもなく棄却されることとされていますが、十分な論拠があればこれも度外視して訴追し得るとされているため、特殊な案件では優先順位が下げられる傾向にあるようです。 一方、税法上の時効、いわゆる訴求可能期間としては、税務申告から7年という期間が税務関係書類の保管期間、13年という期間が税務調査が実施され得る期間とされており、比較的長期に設定されている点、注意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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