マレーシア税務2026.08.13
Q
現金で一括で税金を納めることが難しい場合、分納や特例の猶予制度などはありますか?
A
マレーシアにおいてはもともと見積法人税として当該年度の法人税を12ヶ月分に分割して毎月納付する制度となっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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マレーシアにおいてはもともと見積法人税として当該年度の法人税を12ヶ月分に分割して毎月納付する制度となっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。