マレーシア税務2026.08.13
Q
貸倒が発生した場合に、損金にするための要件はありますか?
A
債権の貸倒が明確に確定している必要があります。対象顧客への支払いの督促、債務支払計画の作成等の債権回収活動を行ったうえで、債権の回収が困難である場合には、債権回収を行わない旨を文書化します。実際の損金算入の可否については、監査人、税理士と相談する必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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