インド会社設立2026.05.26
Q
インド現地法人設立を検討しており、資本金は1億ルピー以下の予定ですが、会社秘書役をおく必要がありますか?
A
払込資本金が1億ルピー以上の会社については、常勤の会社秘書役(Company Secretary)を設置する必要があります。
一方で、払込資本金が1億ルピー未満の会社については、会社秘書役の設置は必須ではありません。ただし、コンプライアンス対応の観点から、必要に応じて外部の専門家に業務を委託するケースが一般的です。
御社の状況によって答えが変わる部分は、インドの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
