シンガポール2026.08.13
Q
配当を払う際の制限などはありますか?
A
シンガポールからシンガポール国外へ配当を行う場合、シンガポール側での源泉所得税の発生はありません。また、シンガポール国内に配当金を支払う場合は、個人であっても、法人であっても、非課税になります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。シンガポールにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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シンガポールからシンガポール国外へ配当を行う場合、シンガポール側での源泉所得税の発生はありません。また、シンガポール国内に配当金を支払う場合は、個人であっても、法人であっても、非課税になります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。シンガポールにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。