シンガポール2026.08.13
Q
配当を払う際の制限などはありますか?
A
シンガポールからシンガポール国外へ配当を行う場合、シンガポール側での源泉所得税の発生はありません。また、シンガポール国内に配当金を支払う場合は、個人であっても、法人であっても、非課税になります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、シンガポールの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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シンガポールからシンガポール国外へ配当を行う場合、シンガポール側での源泉所得税の発生はありません。また、シンガポール国内に配当金を支払う場合は、個人であっても、法人であっても、非課税になります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、シンガポールの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。