HOME›Q&A›ベトナム›移転価格に係る事前確認制度(APA)について教えてください。ベトナム税務2026.08.13Q移転価格に係る事前確認制度(APA)について教えてください。AAPAはベトナム国内のみから確認を受ける形式、二国間及び多国間の税務当局から確認を受ける形式があり、二国間及び多国間のAPAは租税条約締結国との間で協議されます。監修: 東京コンサルティンググループこの質問を他の国と比べる(5か国)→ベトナム・税務のQ&A← 前へベトナムの個人所得税コード(納税者番号)はどうやって検索できますか(調べることができますか)?次へ →万が一、「納付を忘れてしまった場合」、「遅れてしまった場合」、これらに対する罰則規定はありますか?ベトナムのQ&Aをすべて見る →