ベトナム税務2026.08.13
Q
移転価格に係る事前確認制度(APA)について教えてください。
A
APAはベトナム国内のみから確認を受ける形式、二国間及び多国間の税務当局から確認を受ける形式があり、二国間及び多国間のAPAは租税条約締結国との間で協議されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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APAはベトナム国内のみから確認を受ける形式、二国間及び多国間の税務当局から確認を受ける形式があり、二国間及び多国間のAPAは租税条約締結国との間で協議されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。