タイ会社設立2026.08.13
Q
代表者を2人にすることなどは可能でしょうか?
A
駐在員事務所は、商務省より発行される会社謄本に記載できる代表者名は1名となるため、 代表者を2名にすることはできません。 そのため、2名外国人を雇用する場合は、1名は被雇用者としての登録となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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駐在員事務所は、商務省より発行される会社謄本に記載できる代表者名は1名となるため、 代表者を2名にすることはできません。 そのため、2名外国人を雇用する場合は、1名は被雇用者としての登録となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。