タイ会社設立2026.08.13
Q
代表者を2人にすることなどは可能でしょうか?
A
駐在員事務所は、商務省より発行される会社謄本に記載できる代表者名は1名となるため、 代表者を2名にすることはできません。 そのため、2名外国人を雇用する場合は、1名は被雇用者としての登録となります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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駐在員事務所は、商務省より発行される会社謄本に記載できる代表者名は1名となるため、 代表者を2名にすることはできません。 そのため、2名外国人を雇用する場合は、1名は被雇用者としての登録となります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。