メキシコ税務2026.08.13
Q
帰任する年度の所得税申告はどのようにすればよろしいでしょうか。
A
年度において183日以上メキシコに滞在する場合は、メキシコにて税金を収める必要があります。確定申告は国税庁のWebシステムで行いますが、システムが使用できるのが毎年3月末から4月にかけてとなるため、それ以前に帰任をする場合は、銀行口座を残しておくほうがベターです。
監修: 東京コンサルティンググループ
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年度において183日以上メキシコに滞在する場合は、メキシコにて税金を収める必要があります。確定申告は国税庁のWebシステムで行いますが、システムが使用できるのが毎年3月末から4月にかけてとなるため、それ以前に帰任をする場合は、銀行口座を残しておくほうがベターです。