中国税務2026.08.13
Q
合弁企業Aの出資者BとCがおります。出資者BとCはもともとビジネス関係にあり、合弁企業設立後もその取引を続けたいと考えておりますが、これは関連当事者取引に該当しますでしょうか。
A
本内容は関連当事者取引に該当しません。 根拠:新企业会计准则第36号 - 关联方披露
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する読み込み中…
本内容は関連当事者取引に該当しません。 根拠:新企业会计准则第36号 - 关联方披露
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。