HOME›Q&A›中国›合弁企業Aの出資者BとCがおります。出資者BとCはもともとビジネス関係にあり、合弁企業設立後もその取引を続けたいと考えておりますが、これは関連当事者取引に該当しますでしょうか。中国税務2026.08.13Q合弁企業Aの出資者BとCがおります。出資者BとCはもともとビジネス関係にあり、合弁企業設立後もその取引を続けたいと考えておりますが、これは関連当事者取引に該当しますでしょうか。A本内容は関連当事者取引に該当しません。 根拠:新企业会计准则第36号 - 关联方披露監修: 東京コンサルティンググループ中国・税務のQ&A← 前へ増値税の申告は年に一度ですか?次へ →印紙税はありますか?ある場合、どのような文書が課税対象となりますか?中国のQ&Aをすべて見る →