マレーシア2026.08.13
Q
現在、現地企業との合弁企業ですが増資の際に注意することあありますか?
A
会社が解散する場合を除き、増資された資本のいかなる部分も繰上償還することができないという条件のもとで、自己資本の額を増額することができます(84条)。 これら一連の業務は会社秘書役が行います。会社は資本金の入金を確認できた段階で、銀行の入金確認書を会社秘書役へ送付します。その後、会社秘書役は増資手続に必要な書類を準備します。 増資は株主総会の承認事項ですが、決議を行うことにより、取締役会に権限を委譲することも可能です。その場合、取締役決議書も必要となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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