タイ会社設立2026.08.13
Q
株式の引受の手順に関して教えてください。
A
創立総会の前に、すべての株式の引受または割当が行われる必要があります。 各発起人は最低1株引受ける義務があり(民商法典1100 条)、引受が金銭、または金銭以外(現物出資)の方法によることが明確にされていなくてはなりません。 なお、金銭以外の出資を行う場合、定款に記載する必要はありませんが、 後述の創立総会で承認を得る必要があります。この際に、日本 であるような検査役による調査の規定は存在していません。 また、会社が登記された後、株式引受人は、錯誤、脅迫、詐欺を理 由として裁判所に対し引受取消しを請求することができない(民商法 典1114条)のは日本の会社法とほぼ同じです。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する