ミャンマー2026.08.13
Q
株主総会において、会社の取締役や、従業員が代理人となって参加することは可能ですか?
A
ミャンマー会社法では、株主総会に出席する代理人についても規定されています(第154条)。 会社の定める書式により、株主は自らに代えて出席する代理人につき、株主総会開催の遅くとも48時間前までに会社に提出し、受領される必要があります。 こちらの書式は複数回提出することができますが、最後の文書だけが有効になり、そこに書かれた代理人が決議の投票を代行する権利を得ます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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