カンボジア会社設立2026.08.13
Q
一般パートナーシップ(General Partnership)について教えて下さい。
A
一般パートナーシップは、口頭又は書面による契約が可能なため、法的書類は特に必要ではありません(9条)。商業規則と商業登記に関する法律に従って登記されたときは、自己の名前により動産・不動産を所有できるほか、契約を交わすことや訴訟を起こすことができます(12条)。 パートナーシップから生じる利益や損失については、各パートナーに分配され(23条)、債務については共同又は個別で負担することになります。なお、債権者はパートナーシップ全体に対して債務執行を要求した後に、各パートナーに対してその財産に対する執行を求めることができます(42条)。そのため各パートナーは、パートナーシップの債務について無限責任を負います。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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