カンボジア税務2026.08.13
Q
車や社宅などが個人の所得として扱われることはありますか?
A
車や社宅などを会社から給与に含めて支給しているか、別で支給しているかによって税務上の扱われ方が異なります。 給与に含めていたら、給与税扱いとなり、別で支給となる際は、フリンジベネフィット税扱いとなります。
監修: 東京コンサルティンググループ
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車や社宅などを会社から給与に含めて支給しているか、別で支給しているかによって税務上の扱われ方が異なります。 給与に含めていたら、給与税扱いとなり、別で支給となる際は、フリンジベネフィット税扱いとなります。