マレーシア税務2026.08.13
Q
国独自の法人税申告の際の留意点などはありますか?
A
マレーシアでは独特の納税方法が取られており、法人税の見積額をあらかじめ計算をして内国歳入庁に届出、それに基づき毎月15日に納付する必要があります。これは、翌年の事業計画に基づいて計算をします。年に2回、見積額を修正する機会が与えられ、この2回のうちのいずれかのタイミングで、修正申告を行うことができます。実際の納付額と見積時の納付額に大きな差がある場合は、その差額に対してペナルティが課されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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